行政書士講座の講師ブログ

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

すでにご承知の方も多いと思いますが、2022年5月11日に第208回通常国会で「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)」が成立しました。
本法の施行は、段階的に公布後2年以内とされています。

そして、この、いわゆる経済安保法は、以下の4つが主要な内容となっています。

1、供給網の構築
国民の生存や、国民生活・経済活動に甚大な影響のある物資の安定供給の確保を図るため、特定重要物資の指定、民間事業者の計画の認定・支援措置、特別の対策としての政府による取組等を措置。

2、基幹インフラの安全確保
基幹インフラの重要設備が我が国の外部から行われる役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されることを防止するため、重要設備の導入・維持管理等の委託の事前審査、勧告・命令等を措置。

3、先端技術の官民研究
先端的な重要技術の研究開発の促進とその成果の適切な活用のため、資金支援、官民伴走支援のための協議会設置、調査研究業務の委託(シンクタンク)等を措置。

4、特許の非公開
安全保障上機微な発明の特許出願につき、公開や流出を防止するとともに、安全保障を損なわずに特許法上の権利を得られるようにするため、保全指定をして公開を留保する仕組みや、外国出願制限等を措置。

本法は、長らく後手に回ってきた、外国への技術流出や日本での外国資本による重要施設付近の土地の取得等について、一定の歯止めをかけることを目的とされて制定されました。
まだ、施行に至っていませんが、一刻も早く具体化をしてほしいと思います。

今回は、このへんで。