行政書士講座の講師ブログ

民法151条の解説

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

今回は、債権法改正で新設された規定である、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」について規定している民法151条について見ていきたいと思います。

まずは、条文を確認します。なお、出典はe-Govです。

まずは、151条1項です。ここでは、「債権者と債務者との権利を巡る協議があった場合には、その間は時効の完成を猶予する。」ということが定められています。
せっかく、話し合いをしているのですから、その間は時効完成を猶予して、結果を見守りましょう、ということです。
しかし、無制限に認められるわけではありません。
まず、前提として、協議を行うという口約束ではだめです。きちんと、書面で合意する必要があります。
また、その猶予期間については、何も決めなければ1年です(1項1号)。
次に、当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6ヶ月を経過した時までとなります(1項3号)。そして、当事者が1年以内の期間を定めた場合には(例えば6ヶ月とか)、その短い期間となります(1項2号)。
上記の3つのうちで、一番早いときまで完成猶予されます。

次に2項です。

上記の、協議による完成猶予は、繰り返して使えます。何も決めなければ1年という猶予期間でしたが、その終わり頃に、もう少し延長したいと思えば、また再度の合意をすれば良いことになります(2項)。
ただし、際限なく延長できるのでは、時効期間を定めた趣旨が失われますので、最大で5年間という制限があります(2項ただし書)。

最後に、3項です。

3項では、150条が規定している「催告による時効の完成猶予」との関係を規定しています。
ここで、まず150条を参照しておきます。

150条では、催告は時効の完成猶予の効果があることを規定しています。
そして、151条3項は、催告をして完成猶予の効果が発生している最中に、151条1項の合意がなされたとしても、その完成猶予の効果は発生しないとしています(151条3項前段)。また、その逆も同じで、151条1項の書面による協議の同意によって時効が完成猶予となっている最中に、150条の催告を行っても、その催告は効力を生じないこととされています(151条3項後段)。
つまり、催告と書面による協議の同意とは、両立しないということを民法は定めているのです。

151条4項及び5項については、解説は省略して、条文だけ掲載しておきます。

今回は、このへんで。