皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。
10月に河野大臣が、2024年秋にこれまでの健康保険証を廃止し、マイナンバーカードと一体化させたマイナ保険証に切り替えるとの発表を行いました。
これを受けて、デジタル庁が11月8日に代表的な7件の質問と回答を公表しています。
その中で、「マイナンバーカードの取得は任意だと思っていましたが、必ず作らなければいけないのでしょうか。」という質問に対して、以下の回答がなされています。
すなわち、「マイナンバーカードは、国民の申請に基づき交付されるものであり、この点を変更するものではありません。また、今までと変わりなく保険診療を受けることができます。」というものです。これを読むと、それでは従来と変わりなく、選択肢が増えただけなのかと思うのですが、報道では2024年秋に新規の保険証発行を停止すると政府が発表したとあります(NHKなど)。
まとめると、当面は、マイナカードで保険証の代わりもできますが、すぐに現在の保険証はなくなりますよというくらいの意味でしょうか。
総務省は、2022年10月末時点で、全国でのマイナンバーカードの普及率が51.1%になったと発表しています。
このあたりの動きも、行政書士試験の一般知識対策として確認しておいたほうがよいかもしれません。
今回は、このへんで。