行政書士講座の講師ブログ

国の役所の年末年始のお休み

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

今回は、表題のとおり、国の役所の年末年始のお休みについて書きたいと思います。
国の役所の年末年始のお休みですが、実は法律によって決まっていると知っていましたか?
それは、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)です。
この法律は、わずか2条しかない法律です。

そして、その1条1項3号に年末年始の休みが規定されています。
短い条文ですので、条文を掲載します。

(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の「行政機関」とは、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる各機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関並びに会計検査院をいう。
3 第一項の規定は、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ。)がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

調べるまでは、特に意識をしていなかったのですが、裁判所も国会も同じような法律があります。

裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)
国会に置かれる機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第百五号)

これらの法律も、基本的な作りは行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)と同じです。
このように、法律によって定められていたということですね。

今回は、このへんで。