みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。
学習の進み具合はいかがですか?
順調な方は、その調子で!
いまひとつ・・・という方は、そろそろ本腰を入れていきましょうね。
今回は、学習ネタです。
行政法の中で、「行政上の強制執行全般についての通則法はない」と学習したと思います。
この部分が、よく理解できないという声がありますので、
以下に、理解の補助のために、歴史的な経緯を含めて、ざっくりと説明します。
以前には、行政上の強制執行全般についての通則法として「行政執行法」がありました。
しかし、この法律は、人権侵害の可能性などを示唆されて、昭和23年に行政代執行法の成立とともに廃止されます。
それでは、新しく成立した行政代執行法が、行政上の強制執行全般についての通則法なのか、という疑問がわきますが、これは違います。
行政代執行法は、あくまでも代執行の通則法です。
つまり、行政執行法の廃止後、行政上の強制執行全般についての通則法は未だなく、執行罰や直接強制については個別的規定が存在するのみである、ということです。
このことを指して、「行政上の強制執行全般についての通則法はない」と表現しています。
以上、豆知識でした。