行政書士講座の講師ブログ

隣地から伸びてきた枝を切る

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

色々なところで、話題になっていますが、遅ればせながら民法改正の相隣関係です。

民法233条が改正されて、従来は隣地から伸びた枝については、その所有者に切ってもらうように請求できるという話だったのが、一定の場合には、自分で切ることができるようになったというものです。

まずは、条文を確認します。

(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

原則としては、「その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」としつつ、例外的に、自分で枝を切る場合でも、突然切ってしまうことはできずに、「催告+相当の期間」を要求しています(233条3項1号)。
ただし、「竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」(同2号)、「急迫の事情があるとき」(同3号)の場合には、すぐに切ることができます。

また、4項の根っこは最初から自分で切ることができますので、併せて確認しておきましょう。

今回は、このへんで。