行政書士講座の講師ブログ

行政書士業務へのマイナンバー法の影響

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の福澤です。

学習の進み具合はいかがですか?
順調な方は、その調子で!
いまひとつ・・・という方は、そろそろ本腰を入れていきましょうね。

今回は、行政書士業務へのマイナンバー法の影響について、お話してみたいと思います。

ご存知の通り、マイナンバー法が施行されて、個人番号と法人番号がそれぞれ振られました。

このことで、本来は、手続などが簡素化されると思っていたのですが、
逆に、大方のケースで、書類が増えるというパターンでした。
(もちろん、簡素化されたものもあります)

詳しくは述べることができませんが、ある役所では、法人番号について、当該法人の番号の証明書として、行政書士が窓口でスマホの画面で見せればよいというような手続を定めるというケースもあります。

また、住民票の取得の際にも、個人番号の記載がある・なしの区別ができて、
気を付けないと、添付書類に使えない住民票になってしまう可能性もあります。
お客様に、住民票を取得していただく場合には、その区別について、念を入れて説明しないといけません。

以上、個人的には、あまり恩恵のないという結論です(笑)。