行政書士講座の講師ブログ
行政書士とADR

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

12月に入り、寒くなってきましたが、体調はいかがでしょうか?
うがい、手洗い、マスクで予防していきましょう。

今回は、行政書士とADRについて書いてみたいと思います。

まず、そもそもADRとは、何かというと、
裁判外紛争解決(Alternative Dispute Resolution)を意味します。
ちなみに、
・Alternative→代替案、取って代わるもの
・Dispute→紛争、論争、係争
・Resolution→解決
という意味らしいです。

端的に言うと、ADRとは、裁判所や行政機関、
そして民間団体などが主催して、裁判ではなく、
話し合いで紛争解決をしようとするものです。

そして、ADR法とは、
このうち民間団体を法務大臣がADR機関として
認証することで、紛争解決のために働いてもらおうという制度です。

この制度に基づいて、各地の弁護士会、
社労士会などの士業もADR機関として認証を受けています。

また、行政書士会でも、
このADR法に基づいて、各都道府県の行政書士会が、
外国人の職場環境等に関する紛争や、敷金返還の紛争、
自転車事故に関する紛争、愛護動物に関する紛争等について、調停を行っています。

現在、行政書士会の運営するADRセンターは、全国に18か所です。
北海道、宮城、東京、神奈川、埼玉、長野、静岡、新潟、愛知、大阪、
京都、奈良、和歌山、兵庫、岡山、山口、香川、福岡
となっています。
(日本行政書士会連合会のHPを参照)

現在、行政書士の仕事は
このように多様性を持ち始めています。

今回は、このへんで。