行政書士講座の講師ブログ
書類の保管期間

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

季節の変わり目ですが、体調管理は大丈夫ですか?
手洗い、うがい、マスクで乗り切っていきましょう。

今回は、行政書士にまつわる書類の保管期間のお話です。
みなさんも、実務に出ると必要になる知識ですので、ぜひ覚えておいてください。

行政書士の仕事を規律している法律として、
「行政書士法(昭和26年法律第4号)」があります。
この法律の中に、行政書士の義務として、以下が規定されています。

すなわち、帳簿の備え付け及び保存に関する9条です。
これは、いわゆる事件簿といわれるようなものです。
そして、事件簿の保存期間は2年となります。

<行政書士法9条>
1項 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、
これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名
その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。

2項 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、
帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。
行政書士でなくなったときも、また同様とする。

次に、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)の中に、
領収書の保管義務が規定されています(10条)。
この期間は、5年間です。

<行政書士法施行規則10条>
行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、
日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、
正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、
副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。

しかし、ここで、ちょっと気を付けないといけないポイントがあります。
行政書士も、独立開業すると、いわゆる個人事情主になります。

その場合、青白申告を選択すると、所得税法上、
「帳簿書類」、「決算書類」及び「現金預金の取引等に関係する証憑書類」に
ついては7年間の保存義務があることになります。

そして、領収証は「現金預金の取引等に関係する証憑書類」に
含まれますので、7年間の保存が必要ということになります。

そうすると、個人事情主である行政書士が青色申告を選択した場合、
領収書の副本の保管期間は、行政書士法施行規則5年ではなく、
所得税法の定める7年となるのだと思います。
(なお、いろいろな例外がありますので、あくまでも原則論です)

今回は、このへんで。