行政書士講座の講師ブログ
不倫と民法

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

国立天文台によると、2020年の立冬は、
11月7日らしいですので、暦の上では冬になっているという時期ですね。
1年が早いです。

毎日、いろいろなニュースがありますが、
有名人の不倫のニュースというのも良く聞こえてきます。
そこで、今回は、民法からみた不倫について書いてみたいと思います。

まず、場面設定ですが、A女、B男が夫婦として、
B男がC女と不貞関係になったという場合で考えていきます。

この場合、B男がC女と不貞関係となったことは、
両者の共同不法行為と構成されます。

そうすると、A女は、BCに対して不法行為に基づく
損害賠償請求をしていくことになります(いわゆる慰謝料請求)。

したがって、まず、不倫の慰謝料請求は、
時効期間内に行う必要があります(民法724条)。
通常は、損害と加害者を知った時から3年以内です。

<民法724条>
不法行為による損害賠償の請求権は、
次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

また、勘のいい皆さんは、お分かりかと思いますが、
BCについての債務は不真正連帯債務と解されています(民法719条)。
そうすると、仮にAB間の離婚が先行して、BがAに対して
不貞行為の慰謝料を支払ってしまうと、
AはCに対しては別途慰謝料請求できないことになります。

さらに、AB間の話し合いの結果、
離婚ではなく婚姻の継続ということになり、
AがCに対してのみ慰謝料請求をした場合において、
もしCがAの請求どおりに慰謝料を支払ったとしても、
BCは共同不法行為者ですから、CがBに求償権を行使してくる可能性が
あることになります(最判昭41.11.18)。

なお、この場合には、慰謝料の金額をAC間の話し合い等で減額し、
その代わりにCの求償権を放棄させるという手段をとることが多いらしいです。

まだまだ実際の慰謝料請求には、様々な問題があるとは思いますが、
民法の学習という目的からは、共同不法行為の成立、不真正連帯債務、
求償権が認められるという関係を覚えておくと良いと思います。

今回は、この辺で。