行政書士講座の講師ブログ
薬事法から薬機法へ

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

今年受験される予定の方は、いよいよ目前に迫ってきましたね。
ここから、まだまだ上げていきましょう!

来年受験の方は、学習の進み具合は、いかがですか?
順調な方は、その調子をキープしていきましょう。
今ひとつ調子が上がらないという方は、一度、生活習慣を見直して、
毎日しっかりと勉強時間を確保することから始めてみましょう。

憲法でも学習しましたが、薬局の距離制限の判例があったと思います(最大判昭50.4.30)。
みなさん、覚えているでしょうか?
この時に問題となった法律は、「薬事法」でした。
この薬事法ですが、現在は、薬機法へと改正されています。
薬機法は、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。
実は、薬事法は、かなり前に改正されていて、後継の薬機法は、2014年11月25日に施行されています。つまり、6年前から薬事法から薬機法に変更されていました。

もちろん、行政書士試験には、あまり関係がありませんが、知らない法律でもないので、参考までにご紹介しました。

今回は、このへんで。