行政書士講座の講師ブログ
口頭弁論オンライン化の改正法施行

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

今回は、口頭弁論のオンライン実施に関する規定の施行についての紹介です。

2022年5月18日に国会で可決・成立した改正民事訴訟法には、民事訴訟のIT化に関する大幅な改正が盛り込まれました。
このうち、弁論準備手続の完全オンライン実施、ウェブ会議等による和解期日に関する規定は、すでに2023年3月1日から施行されています。

そして、口頭弁論のオンライン実施に関する規定が、いよいよ2024年3月1日から施行されます。

口頭弁論は、当事者が主張・立証を行う民事訴訟の根幹をなす手続ですが、これまではオンライン参加が一切認められていませんでした(旧民事訴訟法87条1項)。したがって、原告・被告双方の当事者(または代理人)が裁判所に足を運び、対面での口頭弁論に参加しなければならず、その負担は大きかったといえます。

しかし、今回の民事訴訟法改正により、オンラインによる口頭弁論の実施が認められることになりました(87条の2第1項)。
すなわち、1項では「裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、口頭弁論の期日における手続を行うことができる。」と規定されています。
このように、口頭弁論がオンラインで実施できるようになれば、遠方の当事者の負担も軽減されることになりますね。

今回は、このへんで。