行政書士講座の講師ブログ

【はじめに】

前回に続いて、受講生の方から、お問い合わせの多い
「民法における譲渡担保」について、お話します。

今回は、譲渡担保の成立、効力、実行についてお話します。

1、譲渡担保の成立
譲渡担保は、設定者(目的物の所有者)と担保権者との契
約によって設定されます。
この設定者は、質権や抵当権の場合と同様に、第三者で
あってもよいとされています(物上保証人)。
譲渡担保では、目的物の所有権が債権者に移転するもの
の、目的物は引き続き債務者が所持してこれを使用しま
す。
そのため、引渡しは占有改定の方法で行われます。
不動産の場合は、所有権移転の登記がなされるので、そ
れが譲渡担保の公示手段(第三者対抗要件)となります。
また、動産の場合は、原則として、占有改定による占有
移転(引渡)が公示手段(第三者対抗要件)となります。

2、譲渡担保の効力
譲渡担保は所有権移転の形式をとりますが、債権者は目
的物について担保目的の範囲以上に権利行使しない義務
を負うことになります。
債務者が期限に弁済した場合には、目的不動産の所有権
は債務者に復帰することとされています。

3、譲渡担保の実行
(1)帰属清算型と処分清算型
譲渡担保の実行は、裁判によることのない私的実行です。
この実行方法には、大別して帰属清算型と処分清算型が
あります。

帰属清算型とは、債権者が目的物を取得し、目的物の適
正な価額と被担保債権の価額との差額分を債務者に返還
して清算する方法です。

これに対して、処分清算型とは、債権者が目的物を第三
者に処分して、その代価の中から債権者が優先弁済を受
け取り、被担保債権の価額との差額分を債務者に返還し
て清算する方法です。

(2)清算義務
譲渡担保権者が譲渡担保権を実行した場合に、目的物の
価格が債務額を超過する場合には、譲渡担保権者はその
超過額を返還する義務を負うこととされています(清算
義務)。
たとえば、債務が100万円であるのに譲渡担保の目的物が
150万円相当の動産である場合、債権者Aは、譲渡担保権
の実行によって債務者Bに対して50万円の、清算義務を負
うことになります。

(3)受戻権
譲渡担保権者が譲渡担保権の実行を完了するまでは、債
務者は債務の全額を弁済して譲渡担保権を消滅させ、目
的物の所有権を回復することができます。
このように、債務者が債務相当額を支払って目的物を受
け戻す権利を受戻権といいます。

以上で、2回に渡った譲渡担保のお話は終わりです。

あと、32日!
がんばりましょう!!

フォーサイト専任講師 福澤繁樹

【メルマガ付録1 民法の一問一答】

<民法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、抵当権の効力は、原則として、抵当権設定当時に抵
当不動産の従物であった動産には及ばない。

2、土地に抵当権が設定された当時存在していた建物が
滅失した場合には、後に建物が再築されたときであって
も法定地上権は認められない。

3、判例によると、土地の所有者が、その土地の上にあ
る建物を譲り受け、まだ建物の移転登記を経由しないう
ちに、土地について抵当権を設定した場合、法定地上権
は認められる。

4、根抵当権は、根抵当権が確定した時点に存在する被
担保債権を担保するものであるから、確定するまでは被
担保債権が増減変更し、どの債権が終局的に担保される
か特定しない。

5、元本の確定前において、根抵当権者はその根抵当権
を譲渡することができる。なお、根抵当権設定者の承諾
は不要である。

<民法の解答・解説>
1、抵当権設定当時に抵当不動産の従物であった動産に
対しては、抵当権の効力が及びます。…×

2、このような場合、抵当権設定当時に建物が存在して
いたのであるから、抵当権者は法定地上権の成立を予測
していたという理由で、再築後の建物に法定地上権の成
立が認められます。…×

3、判例は、建物について未登記であっても、土地の所
有権が移転していれば、法定地上権は成立するとしてい
ます(最判昭48.9.18)。…○

4、根抵当権は、担保される債権を個々の特定の債権に
限定することなく設定されます。従って、本肢は正しい
です。なお、担保される債権は具体的に示されず、被担
保債権の範囲というかたちで示されます。…○

5、元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権
設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことがで
きます(398条の12第1項)。…×

【メルマガ付録2 行政法の一問一答】

<行政法の問題  ○か×で答えて下さい>
1、審査請求前置主義が定められている場合でも、審査
請求があった日から6ヶ月を経過しても裁決がない場合に
は、処分の取消の訴えを提起することができる。

2、都市計画法の用途地域指定の決定は、被指定地域の
住民等利害関係者に広く一般的な制約を課すものである
と見るのが相当であり、行政庁の処分に当たるので、こ
れに対する抗告訴訟を認めることは可能である。

3、行政事件訴訟法に定めがない事項については、刑事
訴訟の例による。

4、行政庁の処分又は裁決に対して不服がある場合には、
その取消の訴えは、その処分又は裁決があったことを知
った日から6ヶ月以内に提起しなければならない。

5、史跡指定解除処分の取消しを求めた訴えにおいて、
一般的な文化財保護団体には原告適格が認められない。

<行政法の解答・解説>
1、審査請求前置主義が定められている場合でも、審査
請求があった日から「3ヶ月」を経過しても裁決がない場
合には、処分の取消の訴えを提起することができるとい
うのが正しい内容です。…×

2、用途地域指定の決定は、あたかも法令が制定された
場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対
する一般的抽象的な制約だから、これに対する抗告訴訟
を肯定することはできないというのが判例です(最判昭
57.4.22)。…×

3、行政事件訴訟法に定めがない事項については、民事
訴訟の例によるものとされています(行訴法7条)。
…×

4、行政庁の処分又は裁決に対して不服がある場合には、
その取消の訴えは、その処分又は裁決があったことを知
った日から「6ヶ月以内」に提起しなければなりません。
…○

5、判例は、史跡指定解除処分の取消しを求めた訴えに
おいて、文化財保議団体に原告適格は認められないとし
ました(最判平元.6.20)。…○

以上