保育士講座の講師ブログ

「少年」の定義

2021年2月19日のNHKニュースで、
来年4月に成人年齢が18歳に引き下げられることに合わせて、
政府が少年法などの改正案を国会に提出したことが報道されました。

この改正案の中で、18歳と19歳は、引き続き保護の対象とされますが、
「特定少年」と位置づけられます。

また、この年齢で事件を起こした場合は、
すべて家庭裁判所に送致する仕組みを維持したうえで、新たな処分や手続きとして、
家庭裁判所から検察官に原則逆送致する事件の対象を拡大することが盛り込まれています。
さらに、起訴された場合は、実名報道も可能になります。

政府は今国会での成立を目指すことにしているとのことで、
今後の国会での審議が注目されます。

ところで、テキスト07「子ども家庭福祉」などで扱う「少年」の定義は、
法律によって異なるということは、すでに学習済みではないかと思います。

この「少年」という言葉ですが、
「男の子」という印象をお持ちではないでしょうか。

実は、「児童福祉法」や「少年法」では、「少年」という言葉に、
男女の区別はなく、以下のとおり定義しています。

「児童福祉法」:小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
「少年法」 :20歳に満たない者

なお、日本国語大辞典では、「少年」を以下のとおり定義しています。

① 年の少ないこと。また、その頃。少年時代。また、その人。
年の若い者。若者。若人。男女ともにいうが、
現在ではふつう、小学、中学ごろの男子にいう。

もともと、「少年」という言葉には、男女の区別はありませんでしたが、
次第に「男の子」をあらわす意味が強くなっていったと思われます。

保育士試験では、言葉の意味が問われることはありませんが、
気になった言葉の意味を調べると、普段の表現力が豊かになり、
人に与える印象も変わってくるかもしれません。