インテリアコーディネーター講座の講師ブログ

建築基準法

みなさん、こんにちは。
IC講座担当講師の鈴木です。
 
今年度の試験日の10月11日まで、あと約2ヶ月になりました。
ここで、他のものに手を広げたり、急に無理な計画に変更したりしないで、当初の計画通り(微調整しつつ)、今まで通りに繰り返していきましょう。
そして、一番大切なのは体調を崩さないように気をつけて下さい。体調が悪いと気力がなくなり、やる気がなくなってしまいます。
 
今回は「建築基準法」についてお話ししたいと思います。
基本的には、建築物の設計・施工に関係する法規です。その時代に合わせて改正されていくので、私が最初に手にした時と比べると、法令集の厚みは倍近くになっています。
「法」と言うと、規則、規則で制限されるイメージですが、読み込むと「納得!」と言う内容が多いです。
例えば、有効採光面積の算定方法。まず住宅の居室の採光面積は、床面積の1/7以上と決まっています。だけど、隣地や敷地内の他の建物まで接近しているときは、窓の高さと水平距離で補正され全てが有効採光面積にはならないので、窓を大きくしたり、位置や形を変える必要があります。部屋を借りたり、家を購入したりした時に、寝室の窓はあるけど光が入らないなんてことは起きないように法で決められています。
しかし「法」には昔のままの内容も多く、
例えば、「居室の天井高は2,1m以上でなければならない」。人間工学の人体寸法の略算値で、手を垂直に伸ばして届く高さは、身長×1,25です。168cmの人は手を挙げると天井にぶつかります。180cm以上の身長の方も多く、手足も長くなってきている現在では低いような気がしますね。
 
「そうだよね〜」、「古!今は違うでしょう」と突っ込みながら理解していって下さい。

それではこのあたりで、また!