診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

入院中の外来受診

皆さん、こんにちは

医療機関に勤めていると、色々なパターンの受診が起こります。

今回は、入院中の患者さんが自院に受診・・・・

入院中の外来受診は原則としてはできないのですが、
この「原則」が曲者で、例外として
「入院医療機関で診療できない専門的な診療が必要な場合など、
やむを得ない場合に限り、他医療機関に受診することが認められる」
(入院中の患者又はその家族受診の場合)となっています。

ただ、全て保険請求できるかというとそういうわけではなく、
制限が設けられています。

簡単に説明をすると

•DPC病棟入院患者の場合:
・入院先は入院基本料から30%減額
・外来側では保険請求できないため、合議により入院側に
直接請求し支払いを受けることになります。
この場合、患者の窓口一部負担金も発生しません。

•出来高制病棟に入院の場合:
・入院先は入院基本料から30%減額
・外来側では診療行為に係る費用を算定しますが、
原則として医学管理、在宅等は算定できません

・特定入院料等算定病棟に入院の場合
・入院先:
包括範囲に含まれる診療行為がB医療機関で行われた場合:入院料から70%減額
包括範囲外の診療行為のみがB医療機関で行われた場合:入院料から30%減額
・外来側では包括範囲及び包括範囲外の診療行為に係る費用を算定しますが、
原則として医学管理、在宅等は算定できません

今回はここまでで。