診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

70歳以上の限度額適用認定証(H30年8月以降)について

70歳以上の限度額適用認定証(H30年8月以降)について

皆さん、こんにちは

今年の8月から70歳以上の方の高額医療費が下記のように変わりました。
① 現役並み所得区分の外来特例が廃止
② 現役並み所得区分が、「現役並みⅢ」「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」の3区分に細分化され、算定基準額が表のとおり、それぞれ規定
③ 一般区分の外来特例に係る算定基準額が、18,000円に引き上げられた。
注)テキスト01(P34、P37)ではすでに8月対応の表となっています。

これに併せて限度額適用認定証も8月から新しいものを窓口に提出して頂くようになりました。
いままでの【現役並み所得】区分が【現役並みⅠ】、【現役並みⅡ】、【現役並みⅢ】と変わりました。

よって、新設された「現役並みⅡ」及び「現役並みⅠ」に該当する方には、
被保険者の申請により保険者から『限度額適用認定証』が交付されます。

『限度額適用認定証』にて所得区分が確認できる場合には、
それぞれの所得区分による算定基準額にて現物給付していただきます。

「現役並みⅡ」及び「現役並みⅠ」に該当する方でも『限度額適用認定証』をお持ちでない場合は、
「現役並みⅢ」の算定基準額にて現物給付をしていただくようになりますので、注意をしてくださいね。

では、今回はここまでで、