皆さん、こんにちは
メルマガで「妊婦加算の凍結」と「検査料の一部改正に伴う実施上の留意事項」
について記載させて頂きましたが、ご確認いただけましたでしょうか?
「妊婦加算の凍結」は改正時にしっかりと世間一般に説明がなかったことと、
明細書をある程度皆さんが見るようになったために世間から抗議が出たという理由もあると思います。
最近窓口で特に会計時に聞かれることとして、点数についての質問が増えてきました。
今回の妊婦加算もそうですが、特定薬剤治療管理料や特定疾患療養管理料などもその中の一つです。
特に、てんかんで2系統のてんかん剤を使用している方の、
特定薬剤治療管理料に関しては点数が高くなりますので怒り気味の質問を多々受けます。
検査をした日ではなく、説明があった日という点数算定のズレも怒りをかう原因の1つの
ようです。
「薬の血液中の濃度を測って先生がコントロールをする点数」であること
「検査の点数も含まれている」こと「説明をした日に点数を頂くことになっている」こと
を説明すると意外と納得してくれるようです。
今回はもう一つ、「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について
下記に記載させて頂きます。
064 脊椎固定用材料の⑤ 脊椎スクリュー(固定型)の定義が下線を引いた部分が追加に
なりましたのでご注意ください。
ア 脊椎ロッド、脊椎プレート、脊椎コネクター又は脊椎ケージを脊椎に固定することを
目的に使用するスクリュー又はプレート形状のものであること。
では、今回はここまでで