診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」と「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について」

皆さん、こんにちは

皆さん年度末でお忙しい日々を過ごしていることと思います。
アレルギーもまだまだ続いている人が多いらしく、
春休みになったこともあり耳鼻科が大勢の人で溢れています。

最近は予約システムもあり、前ほどの混みようでは「見た目は」無いように思えますが
実は予約システムのため自宅で待っている人を含めると結構な人数がいたりします。
この場合、予約無しの患者の入れ込みはなかなか頭が痛いところです。
クリニックによって異なりますが、
2~3人に1人入れ込んだりしているところが多いのではないでしょうか?

さて、今日は
「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の
一部改正について」と
「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・
生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての
必要な対応について」の公布がありましたのでお知らせをさせて頂きます。

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について

1 別添1第2章第 10 部第2節K920(9)を次のように改める。
(9) 自己血貯血は、当該保険医療機関において手術又はヒト骨髄由来間葉系幹細胞の
投与を予定している患者から採血を行い、当該血液を保存した場合に算定する。
また、ヒト骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者に関しては、
「3」自己血貯血の「イ」6歳以上の患者の場合(200mL ごとに)の
「(1)」の液状保存の場合により算定する。

2 別添1第2章第 10 部第2節K921を次のように改める。
K921 造血幹細胞採取
区分番号「K921」造血幹細胞採取の自家移植を行う場合は、
区分番号「K922」造血幹細胞移植を行わなかった場合においても算定できる。
また、区分番号「K921」造血幹細胞採取の同種移植を行う場合は、
区分番号「K922」造血幹細胞移植の同種移植を算定した場合に限り算定できる。
また、ヒト骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者に対して
造血幹細胞採取を行う場合は、「1」骨髄採取の「ロ」自家移植の場合により算定する。
なお、骨髄の採取に係る当該骨髄穿刺を行った場合は、区分番号「D404」骨髄
穿刺及び区分番号「J011」骨髄穿刺の所定点数を別に算定できない。

要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の
疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について

1.保険医療機関においては、維持期・生活期リハビリテーション料は、
平成31年4月1日以降は算定できないことから、
患者やその家族等に対して、十分な説明や情報提供を行うこと。
ただし、医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から、
平成31年3月中に維持期・生活期リハビリテーション料を算定している患者が、
別の施設で介護保険における訪問リハビリテーション若しくは
通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは
介護予防通所リハビリテーション
(以下「介護保険におけるリハビリテーション」という。)を
同一月に併用する場合に限り、
介護保険のリハビリテーション利用開始日を含む月の翌々月まで
引き続き維持期・生活期リハビリテーション料を1月7単位まで算定することができる。

2.維持期・生活期リハビリテーション料を算定している保険医療機関は、
平成31年4月1日以降、要介護被保険者等である患者が、
介護保険におけるリハビリテーションを希望する場合、
当該患者を担当する居宅介護支援事業所又は
介護予防支援事業所(以下「居宅介護支援事業所等」という。)に対して
リハビリテーションのサービスが必要である旨を指示すること。
なお、保険医療機関が、当該患者の同意を得て、
介護保険におけるリハビリテーションへ移行するに当たり、
居宅介護支援事業所等の介護支援専門員及び必要に応じて、
介護保険におけるリハビリテーションを当該患者に対して
提供する事業所の従事者と連携し、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画
(以下「居宅サービス計画等」という。)の作成を支援した上で、
介護保険におけるリハビリテーションを開始し、
維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料を算定するリハビリテーションを
終了した場合は、介護保険リハビリテーション移行支援料を算定できる。

3.保険医療機関から指示を受けた居宅介護支援事業所等は、
要介護被保険者等の介護保険におけるリハビリテーションへの
移行等が適切にできるよう、
居宅サービス計画等の作成や変更について居宅サービス事業所等との調整等を行うこと。
また、居宅サービス計画等の作成にあたっては、
居宅介護支援事業所等の介護支援専門員等が作成した居宅サービス計画等の
原案に位置付けた居宅サービス事業所等の担当者を召集して行う会議
(以下「サービス担当者会議」という。)を開催し、
専門的な見地からの意見を求めることが必要であるが、
サービス担当者会議を開催することにより、当該要介護被保険者等に対して
継続した介護保険のリハビリテーションの提供に支障が生じる等の
やむを得ない理由がある場合には、
担当者に対する照会等により意見を求めることも可能である。
なお、居宅介護支援事業所等は、当該要介護被保険者等に対して、契約の有無に関わらず
過去2月以上居宅介護支援又は介護予防支援を提供していない場合には、
初回加算を算定できる。

4.当該経過措置の終了に伴い、医療保険から介護保険への移行状況を把握するため、
保険医療機関等に対して、別途調査を行うので、御了知いただきたい。

では、今日はここまでで