診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

長期休日時の処方箋について

処方箋

皆さん、こんにちは

今年は4月27日から5月6日まで10連休ですね。
連休の予定はありますか?
旅行に行かれる方も多いのではないでしょうか?
医療機関にお勤めの方は、
請求業務や当番医などで連休でないかたも多いかもしれませんね。

さて、今日は
「長期休日時の処方箋について」お話をさせて頂きます。

「処方箋の使用期間の例外」
処方箋の使用期間は通常
「交付の日を含めて4日以内」と処方箋にも記載されていますが、
長期休日の場合は例外が認められることがあります。

それは「診療録等の記載上の注意事項の「処方箋の使用期間」欄について」に
「患者の長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合に、
交付の日を含めて3日以内又は交付の日を含めて
4日を超えた日より調剤を受ける必要がある場合には、年月日を記載すること。
この場合において、
当該処方箋は当該年月日の当日まで有効であること。」という記載があり
「長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合、
処方箋の使用期間に年月日を記載すれば、
交付の日を含めて4日を超えても使用することができる」というものです。

「薬剤の投与量の例外」
また、「診療録等の記載上の注意事項の「備考」欄について」に
「長期の旅行等特殊の事情がある場合において、
必要があると認め、必要最小限の範囲において、
投薬量が1回14日分を限度とされる内服薬及び外用薬であって
14日を超えて投与した場合は、その理由を記載すること。」という記載があり、
「長期の旅行等特殊の事情がある場合において、必要があると認められた時は、
処方箋の備考欄に理由を記載すれば投与量が14日分を限度とする内服薬や外用薬に
14日分の投与量を超えて投与できる」というものです。

注意事項としてはそれぞれ、処方箋に使用期間であったり、
理由であったりを記載しなければならないということです。
処方箋の記載方法も試験では出てきますから、覚えておいてくださいね。

では、今日はここまでで