診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

改元に伴う保険医療事務の取扱いについて

令和

皆さん、こんにちは

5月1日より、元号が「平成」から「令和」へと改められましたね。
これに伴って診療録や処方箋、各種の届け出書類において、
「平成」の記載がなされている場合、
これをすべて「令和」表記に改めなければならないのだろうか、
という質問を頂いておりましたが、今般、厚労省はこの申合せに則って、
次の様式等に関する取扱い方針を下記の通りに明確にしました。

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  (1)当該改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、
     当該改正後の様式によるものとみなす。
  (2)旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、
     当分の間、例えば、訂正印や手書きによる訂正等により、
     これを取り繕って使用することができることとする。
  (3)国の作成する文書であって、
     改元日(5月1日)前に作成し公にするものについては、
     改元日以降の日時は引き続き「平成」により表記することとされており、
     国以外の作成する文書であっても当該取扱いが望ましいものであるが、
     国民生活への影響をできる限り少なくする観点から、
     申請等を受け付けるに当たっては、当分の間、
   ① 改元日前に、「令和」により改元日以降の日時が表記されている場合
   ② 改元日以降に、「平成」により改元日以降の日時が表記されている場合
   のいずれについても、必要な読替えを行った上で、これを受理する。
  (保険医療機関等から患者等に交付する文書についても、
   同様に有効なものとして取り扱うこととする。)

2 当職通知等により定める様式についても、上記1と同様であること。

例えば、処方箋の標準様式を見ると、
「交付年月日」として「平成 年 月 日」、
「処方箋の使用期間」として「平成 年 月 日」といった表示がありますが、
この「平成」を訂正印や手書きなどで「令和」に改めて使用することが認められます。
 
また、医療機関等から患者等に交付する文書は当分の間、
改元日前に「令和」により改元日以降の日時が表記されている場合も
改元日以降に「平成」により改元日以降の日時が表記されている場合のいずれも、
必要な読替えをして受理されます。

では、今回はここまでで