みなさん、こんにちは。
フォーサイト診療報酬請求事務能力認定合格講座 専任講師の中村です。
点数表は日々読んで頂いているでしょうか?
今回は、前回の問題について説明させて頂きます。
前回の問題
①院内併設プールで行われるマタニティスイミング
②電気アンカの使用料
①と②は実費徴収できるでしょうか?
答えは下記の通りです。
①実費徴収できる
院内併設プールで行われるマタニティスイミングは明らかに、療養の給付(保険診療)
と直接関係ないサービス等です。
②実費徴収できない
電気アンカの使用料は、入院基本料等の点数の中で評価されている(厚生省HPより)
と考えられ実費徴収はできません。
頭の隅に入れておいてくださいね。
では、今回はこのへんで!!