診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

居宅療養管理指導料

皆さん、こんにちは

まだまだ、暑い日が続いています。
お体に気を付けてお過ごしくださいね。

さて今日は、「居宅療養管理指導」についてお話させていただきます。
最近は在宅訪問のみ行っているクリニックや、
医療も介護も幅広く経営されている医療機関があり
医療の請求と共に介護の請求もしている医療事務の方も
いらっしゃるのではないでしょうか?

居宅療養管理指導は、要介護状態となった場合においても、
可能な限り利用者の居宅において
持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、
通院が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把握し
療養上の「管理及び指導」を行うことにより、
利用者の療養生活の質の向上を図る目的で提供される「介護給付のサービス」です。
往診等と異なるのは、医師が訪問する場合でも、実際の医療行為は行いません。

居宅療養管理指導の対象者は、要介護1以上の認定を受けた方となります。
要支援の方は、「介護予防居宅療養管理指導」によるサービスが受けられます。

介護保険も試験の範囲に入っておりますので、
どのようなものかを覚えておいてくだくと良いと思います。

では、今日はここまでで