診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

改正後の差額室料やおむつ代の同意書の取扱いについて

皆さんこんにちは

朝晩が涼しくなってきました。
体調を崩しやすい季節です、
夜中や明け方にお勉強をされている方は特に体調管理に気を付けてくださいね。

いよいよ、消費税UPによる診療報酬の一部改正が近づいてきました。
自費の見直し等、医療機関もバタバタとしています。
インフルエンザの予防接種の金額設定もワクチン確保と共に頭が痛いところです。

今回の一部改正について厚生労働省保険局医療課から事務連絡が出ておりますので
下記に記載します。
12月の試験に関わってきますので眼を通しておいてくださいね。

疑義解釈資料の送付について(その1)
問1 消費税率の引上げに伴い、既に入院している患者に対しての差額室料や
   おむつ代の同意書の取扱いについて、「疑義解釈資料の送付について(その2)」
   (平成26年4月4日付け事務連絡)別添1の問54と同様か。

(答)そのとおり。徴収額に変更がある場合は、改めて同意書を取り直す必要がある。
   なお、選定療養に係る届出等、各厚生局に届け出ている額について、
   変更がある場合は、改めて届出を行う必要がある
   (同事務連絡の別添1の問55参照。)。

ポイントとしては
徴収額に変更がある場合⇒改めて同意書を取り直す
選定療養に係る届出等、各厚生局に届け出ている額について、変更がある場合
⇒改めて届出を行う

※選定療養:保険の利かない療養のうち、
       特別の病室提供など被保険者が選ぶもの(予約診療や差額ベッド代など)

では、今日はここまでで。