診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

ビタミン剤

皆さんこんにちは、8月終盤となってから暑い日が続いていますね。
暑さ対策はされていますか?

最近は、熱中症予防飲料やタブレットが発売され、
ビタミンやミネラルが簡単に取れるようになりました。

その代わり、簡単にビタミンを注射したり投与はできなくなりましたが‥‥

ビタミンの注射や投与をするためには、下記の条件が必要になりますので注意して下さい。

【ビタミン剤】
・ビタミン剤とは、内服薬及び注射薬をいうものであり、また、ビタミンを含有する配合剤を含むものである。

・ビタミン剤に係る薬剤料が算定できるのは、医師が当該(その)ビタミン剤の投与が有効であると判断し、
適正に投与された場合に限られるものであり、医師が疾患の特性により投与の必要性を認める場合のほか、
具体的には、次のような場合をいう。ただし、薬事承認の内容に従って投与された場合に限る。

(1) 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であることが明らかであり、かつ、
必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合(例えば、悪性貧血のビタミンB12の欠乏等、
診察及び検査の結果から当該疾患又は症状が明らかな場合)

(2) 患者が妊産婦、乳幼児等(手術後の患者及び高カロリー輸液療法実施中の患者を含む。)であり、
診察及び検査の結果から食事からのビタミンの摂取が不十分であると診断された場合

(3) 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であると推定され、かつ、
必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合

(4) 重湯等の流動食及び軟食のうち、一分がゆ、三分がゆ又は五分がゆを食している場合

(5) 無菌食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食又はガラクトース血症食を食している場合
ビタミン剤に係る薬剤料を算定する場合には、当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を
具体的に診療録及び診療報酬明細書に記載しなければならない。
ただし、病名によりビタミン剤の投与が必要、かつ、有効と判断できる場合は趣旨を診療報酬明細書に記載することは要しない。

では、今回はこのへんで