診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

浮気

皆さんこんにちは、連休を楽しまれましたか?

TVでは最近、浮気報道が多いですね。

実は、診療報酬の点数にもふらふらと他の手技料に着いて区分が変わってしまうものがあります。

それは‥‥
麻酔薬です!

麻酔薬は検査や処置で麻酔をした場合、麻酔手技がないと検査や処置の薬剤として、それぞれの区分で算定します。

麻酔手技料がある場合は、検査や処置のために麻酔薬を使用したとしても、麻酔薬は麻酔料の薬剤として、麻酔の区分で算定します。

覚えておいて下さいね。

では、今日はこのへんで