診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

検査点数の一部改正について

皆さん、こんにちは。
令和3年5月31日の保医発0531第2号にて検査点数の一部改正がありました。
令和3年6月1日から適用となります。
2021.12月の試験に関わってきますので、ご確認ください。

D012 感染症免疫学的検査
(1)~(50)(略)
(51)診察又は画像診断等により鳥関連過敏性肺炎が強く疑われる患者を対象として、
EIA法により、鳥特異的IgG抗体を測定した場合は、
本区分の「52」抗トリコスポロン・アサヒ抗体の所定点数を準用して算定する。
なお、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

D014 自己抗体検査
(1)~(29)(略)
(30)レプチン
ア 脂肪萎縮、食欲亢進、インスリン抵抗性、糖尿病及び脂質異常症のいずれも有する
患者に対して、全身性脂肪萎縮症の診断の補助を目的として、ELISA法により、
血清中のレプチンを測定した場合は、本区分の「43」抗アクアポリン4抗体
の所定点数を準用して、患者1人につき1回に限り算定する。

イ 本検査の実施に当たっては、関連学会が定める指針を遵守し、脂肪萎縮の発症時期
及び全身性脂肪萎縮症を疑う医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(31)クロウ・深瀬症候群(POEMS症候群)の診断又は診断後の経過観察の目的として、
ELISA法により、血管内皮増殖因子(VEGF)を測定した場合は、
本区分の「39」抗GM1IgG抗体の所定点数を準用し、月1回を限度として算定できる。

では、今日はここまでで。