診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

国民健康保険の都道府県単位化

平成30年4月から国民健康保険の運営が市町村から県と市町村に変わりました。

7月の診療報酬請求事務能力認定試験では、「法令等(点数表を含む。)は、
平成30年4月1日現在施行されているもの」とされているため、テキストの修正をお願いします。

【都道府県単位化の理由】
市町村国保は、高齢者が多いため医療費水準が高く、所得水準が低い構造になっており、厳しい財政状況にあり、
このため、国保の財政基盤の強化等を目的とした「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
が平成27年5月27日に成立し、30年度から都道府県が市町村とともに国保の運営を担うことになりました。

【変更点】
(1)財政運営の仕組み
 県が市町ごとの医療費水準や所得水準に応じた国保事業費納付金(保険税負担)の額を決定し、市町村から徴収します。
また、市町村が被保険者に支払う保険給付費に必要な費用は全額、保険給付費等交付金として県が市町村へ支払います。

(2)保険税率の決定
 これまで市町村が個別に保険税率を決定してきましたが、
今後は県が納付金の納付に必要な標準保険料率を提示するので、
これを参考に保険税率を決定します。

(3)高額療養費の通算方法
 平成30年度から県内で他の市町に引越しした場合、引越し前と同じ世帯であることが認められるときは、
過去12箇月以内の高額療養費の支給回数が通算されるため、引越し前・後の支給回数が4回目となる世帯は自己負担限度額が軽減されます。

(4)保険証の変更
 平成30年10月に一斉更新する新しい被保険者証には、県が表記されるようになります。

※保険の加入・脱退、保険の賦課・徴収、保険の給付等の身近な窓口は引き続き市町村が行います。

4月からの制度改正は出題されやすいですので、特に変更点を一読くださいね。