診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

皆さん、こんにちは。

健康保険では、保険が適用されない保険外診療を受けると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
ただ、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める《評価療養》、《患者申出療養》、《選定療養》は、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の「保険診療」と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。
では《評価療養》、《患者申出療養》、《選定療養》とはなんでしょうか。

《評価療養》
評価療養とは、医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか「評価」される療養のことです。

【評価療養の種類】
先進医療
医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療
薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用
薬価基準収載医薬品の適応外使用
(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用
(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)

《患者申出療養》
患者申出診療とは、患者の申出に基づいて厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた「治療」のことです。

《選定療養》
選定療養とは、特別な療養環境など患者が自ら希望して「選ぶ療養」で、保険導入を前提としない療養のことです。

【選定療養の例】
特別の療養環境(差額ベッド)
予約診療
時間外診療
大病院の初診
大病院の再診
180日以上の入院
制限回数を超える医療行為

となります。

では、今日はここまでで。