社会保険労務士講座の講師ブログ
本社一括届出

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

明日は祝日です。
どのように過ごしますか?

さて、今回は、労働基準法の改正についてです。

これまで、就業規則、時間外・休日労働協定及び1年単位の変形労働時間制
に関する協定について、複数の事業場を有する企業においては、一定の要件を
満たした場合に限り、いわゆる本社機能を有する事業場 (「本社」といいます)
の使用者が一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る場合
には、本社以外の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届出がなされ
たものとして差し支えないこととされていました。
今回、これらに加えて、次の手続においても、事業場ごとに締結された協定又
は決議を本社の使用者が一括して本社の所在地を管轄する労働基準監督署長
に届け出ること及び事業場ごとの報告を本社の使用者が一括して本社の所在地
を管轄する労働基準監督署長に行うことが認められました。ただ、この取扱いは、
電子申請の場合に限られています。
❶ 1か月単位の変形労働時間制に関する協定
❷ 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定
❸ 事業場外労働に関するみなし労働時間制に関する協定
❹ 専門業務型裁量労働制に関する協定
❺ 企画業務型裁量労働制に関する決議
❻ 企画業務型裁量労働制に関する定期報告

どのような協定、決議、報告が本社一括届出の対象となるのか、
試験で論点にされる可能性があるので、何が対象なのか知っておきましょう。