社会保険労務士講座の講師ブログ

3年ごとに見直される労災保険率

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

「今年の冬は寒い」ですよね?
そんな中、風邪をひいたりしていませんか?
もし風邪をひいてしまったのであれば、無理をしないようにしましょう。

ところで、徴収法に「労災保険率」の規定があります。
その労災保険率の規定では、労災保険率の決定について、
「労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び通勤災害に
係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、社会復帰促進等事業として
行う事業の種類及び内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める」
と規定しています。

この規定の「過去3年間」という部分、論点にされたことがありますが、
この部分は、言い換えると、3年ごとに状況に応じて、労災保険率を見直します
という意味になります。

実際、労災保険率は、特殊な事情がない限り、3年ごとに見直しが行われています。

で、前回見直しが行われたのは、平成27年度です。
ということは、次は、平成30年度ということになります。

この見直しについて、先月、厚生労働省が見直しをするということを発表しています。
ですから、ほぼ確実に見直しが行われるので、
労災保険率などの数値、改正前のものは慌てて覚えないようにしておきましょう。
出題されるのは改正後の数値ですから。

ちなみに、改正後の内容は、改正法令の公布があった後、詳細をお知らせします。

それでは、みなさん、勉強、頑張ってください。