社会保険労務士講座の講師ブログ

高年齢再就職給付金

今年が始まったと思ったら、もう1月下旬で・・・時間が経つの、早いですね!
フォーサイト専任講師の加藤です。

さて、今回は、よくある受講生からの質問の1つを紹介します。

雇用保険法のテキスト210ページに
「60歳の定年により離職してから10カ月を経過した後に求職の申込みを行った
一般の受給資格者は、受給期間の延長の手続を行っていない限り、高年齢再就職
給付金を受給することができない」
という問題が掲載されています。
この問題、なぜ正しいのか?という質問です。

高年齢再就職給付金の支給要件の1つに
「就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること」
というのがあります。これに該当しないのです。
この点は、解説に記載していますが・・・
この問題では、受給期間の延長を行っていないということですので、
原則として、受給期間は1年間です。
そのうち10カ月を経過した後、求職の申込みをしています。
この場合、基本手当の受給期間は、残り2カ月をきっています。
ということは、基本手当の支給残日数、
所定給付日数にかかわらず、2カ月に満たない日数となります。
支給残日数というのは、「所定給付日数-支給を受けた基本手当の日数」ですが、
受給期間の最後の日までの日数が、
「所定給付日数-支給を受けた基本手当の日数」より少ないのであれば、
受給期間の最後の日までの日数となります。
ですので、受給期間の最後の日までの日数が2カ月に満たないということは、
支給残日数は100日未満ですよね。
ということで、支給要件の支給残日数が100日以上であることを満たせないことに
なります。
そのため、高年齢再就職給付金の支給を受けることができないことになります。

応用力を必要とする問題ですが、過去に出題された論点ですので、
きちんと理解しておきましょう。