社会保険労務士講座の講師ブログ

「その他」と「その他の」

3連休は有意義に過ごせたでしょうか。
フォーサイト専任講師の加藤です。

さて、今回は、法令用語についてです。

条文を読んだり、過去問を解いたりしていると、「その他」という言葉が
出てくることがよくありませんか。
それらを見比べてもらうと「その他・・・」というものと「その他の・・・」
というものがあります。
「の」があるかないかの違いで、一般的には同じように使っているでしょうが、
法令用語として使い分けられています。

そこで、まず、「■■その他▽▽」とある場合、
「■■」と「▽▽」は並列的な関係にあって、「■■」のほかに「▽▽」がある
ということです。
たとえば、「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」という記述の場合、
疾病、負傷のほかに厚生労働省令で定める理由があるという意味になります。

これに対して、「■■その他の▽▽」とある場合、
「■■」は例示されているもので、「■■」は「▽▽」に含まれ、「▽▽」のほうが
より広い範囲を示すものです。
たとえば、「賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項」
という記述の場合、賃金と労働時間は例示されたものであって、「厚生労働省令で
定める事項」に含まれるという意味になります。

ちなみに、この使い分け、すべての法律で厳密に使い分けられているのではないので、
これらとは異なる使い方をしている場合もあります。
ですので、これらの違いを知っているか知らないかによって試験で大きく差が付く
というものではなく、学習を進める中で、知っていることによって理解が進むという
場面もあり得るので、そういう面で、できれば、基本的な用語の使い方ということで
知っておきましょう。

それでは、みなさん、勉強、頑ってください。