社会保険労務士講座の講師ブログ

労働条件の明示

労働基準法の改正

今年の試験が終わったと思ったら、すでに2カ月近く経っています。
時間の経過は早いな!と感じている
フォーサイト専任講師の加藤です。

みなさん、勉強は順調に進んでいるでしょうか?

さて、今回は「労働基準法の改正」に関することです。

働き方改革を推進するため労働基準法が大きく改正されていることは、
ご存知でしょう。
基礎講座の中でも、改正について話をしていますが、その後に明らかになった
改正がいくつもあります。
そのうち「労働条件の明示」に関する改正について、今回は紹介します。

まず、新たに、「使用者は、労働条件の明示の規定により労働者に対して明示し
なければならない労働条件を事実と異なるものとしてはならない」という規定が
設けられました。

また、労働条件の明示の方法について、従来、所定の事項は「書面の交付」により
明示しなければなりませんでしたが、利便性を高めるため、このほか、労働者が
希望した場合には、「ファクシミリの送信」「電子メール等の送信(当該労働者が
当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるもの
に限ります)」により明示することを可能としました。

労働条件の明示に関しては、過去にいろいろな出題があるので、
この改正は特に注意しておきましょう。