社会保険労務士講座の講師ブログ

面接指導

面接

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

前回、受験案内等の請求手続についてお知らせしましたが、
早速、請求手続をしましたか?

さて、今回は労働安全衛生法の「面接指導」の話です。

「面接指導」にはいくつかのものがありますが、
そのうち「長時間労働者に対する面接指導」は、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた
時間が1カ月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者が対象で、
この対象となる労働者の申出に基づき行われます。
一方、「新技術、新商品等の研究開発の業務に従事する者に対する面接指導」は、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた
時間が1カ月当たり100時間を超えた労働者が対象で、この対象となる労働者に
対して、申出の有無にかかわらず、事業者は行わなければなりません。
この「80時間」と「100時間」の違いは注意が必要で、また、「申出が必要かどうか」
この点も試験では論点にされる可能性があります。

そこで、新技術、新商品等の研究開発の業務に従事する者について、1週間当たり
40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1カ月当たり100時間を
超えない場合には、面接指導をまったく行う必要がないのかといえば、そうでは
ありません。

もし、「長時間労働者に対する面接指導」の要件に該当しているなら、
すなわち、1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が
1カ月当たり「100時間」を超えていなくとも、「80時間」を超えていて、疲労の蓄積
が認められるのであれば、その労働者の申出に基づき、事業者は「長時間労働者に
対する面接指導」を行わなければなりません。

この点は盲点になりやすいので、知っておいてください。