社会保険労務士講座の講師ブログ

高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導

面接

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

長いGWが終わり、1週間ほど経つので、
すでに通常の生活に戻られているかと思いますが、
生活のリズムが乱れ、体調を崩してしまったなんてことはないでしょうか?

さて、3月に、このブログで
「新技術、新商品等の研究開発の業務に従事する者に対する面接指導」
について記しましたが、今回は、
「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導」についてです。

「新技術、新商品等の研究開発の業務に従事する者に対する面接指導」は、
休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた
時間が1カ月当たり100時間を超えた労働者を対象としています。
時間外労働がどの程度なのか、これが極めて長い場合に対象となります。

一方、「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導」は、
時間外労働ではなく、「健康管理時間」がどの程度なのかによって対象となるか否かが
判断されます。
1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、
1カ月当たり100時間を超えた労働者を対象にしています。

この違いは、試験で論点にされるかもしれないので、注意しておきましょう。

それと、「新技術、新商品等の研究開発の業務に従事する者に対する面接指導」は
労働者の申出がなくとも、要件に該当する場合、事業者は実施しなければなりませんが、
この点は、「高度プロフェッショナル制度により労働する労働者に対する面接指導」も
同じで、やはり、労働者の申出がなくとも、要件に該当する場合、事業者は実施しな
ければなりません。

これらの面接指導、それと、「長時間労働者に対する面接指導」、異なる点もあれば、
同様の扱いになる点もあります。
これらは、試験までに、ちゃんと整理しておきましょう。