みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。
令和元年度試験まで、あと51日です。
勉強は進んでいますか?
さて、今回は、労働基準法の「法定労働時間の特例措置」についてです。
法定労働時間は、原則として1週間について40時間ですが、
常時10人未満の労働者を使用する商業などの事業においては、
1週間の法定労働時間は44時間となります。
これは、基本中の基本です。
そこで、変形労働時間制を採用した場合、
この特例措置が適用される場合と適用されない場合とがあります。
「1カ月単位の変形労働時間制」の場合は、
法定労働時間の特例措置の対象となる事業においては、
1週間の労働時間の平均が44 時間の範囲内で採用することができます。
これに対して、「1年単位の変形労働時間制」の場合は、
特例措置は適用されず、特例措置の対象となる事業であっても、
対象期間の週平均労働時間を40時間以内としなければなりません。
「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の場合も、特例措置は適用されません。
では、「フレックスタイム制」はといえば、
適用される場合もあれば、適用されない場合もあります。
清算期間が1カ月以内であれば、
1週間の労働時間の平均が「44 時間」を超えない範囲内で採用することができます。
清算期間が1カ月を超える場合は、
1週間の労働時間の平均が「40時間」を超えない範囲内でなければ、
採用することができません。
ということで、これらの違いは整理しておきましょう。
特に、「フレックスタイム制」は一律ではないので、注意です。