社会保険労務士講座の講師ブログ

法定労働時間の特例措置

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

令和元年度試験まで、あと51日です。
勉強は進んでいますか?

さて、今回は、労働基準法の「法定労働時間の特例措置」についてです。

法定労働時間は、原則として1週間について40時間ですが、
常時10人未満の労働者を使用する商業などの事業においては、
1週間の法定労働時間は44時間となります。
これは、基本中の基本です。

そこで、変形労働時間制を採用した場合、
この特例措置が適用される場合と適用されない場合とがあります。

「1カ月単位の変形労働時間制」の場合は、
法定労働時間の特例措置の対象となる事業においては、
1週間の労働時間の平均が44 時間の範囲内で採用することができます。

これに対して、「1年単位の変形労働時間制」の場合は、
特例措置は適用されず、特例措置の対象となる事業であっても、
対象期間の週平均労働時間を40時間以内としなければなりません。

「1週間単位の非定型的変形労働時間制」の場合も、特例措置は適用されません。

では、「フレックスタイム制」はといえば、
適用される場合もあれば、適用されない場合もあります。
清算期間が1カ月以内であれば、
1週間の労働時間の平均が「44 時間」を超えない範囲内で採用することができます。
清算期間が1カ月を超える場合は、
1週間の労働時間の平均が「40時間」を超えない範囲内でなければ、
採用することができません。

ということで、これらの違いは整理しておきましょう。
特に、「フレックスタイム制」は一律ではないので、注意です。