社会保険労務士講座の講師ブログ

医師、看護師等の宿日直許可基準

3連休は有意義に過ごせたでしょうか。
フォーサイト専任講師の加藤です。

「秋」といえば、食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、行楽の秋、芸術の秋、
いろいろな秋がありますが、どのように過ごしていますか?
社労士試験の合格を目指している方であれば、「勉強の秋」でしょうか?

さて、今回は、労働基準法の「労働時間等の適用除外」についてです。
平成27年度の択一式試験で

医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務づけられるものであるから、
労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」として、労働
時間等に関する規定の適用はないものとされている。

という出題がありました。
医師、看護師の病院での宿直業務については、「監視又は断続的労働に従事する者」として、
一律に労働時間等の規定の適用が除外されるものではないので、誤りの肢でした。

そこで、この「医師、看護師の病院での宿直業務」に関して、新たな通達が出されました。
その通達では、医師等の宿日直勤務については、次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、
宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである場合には、宿日直の許可を与える
よう取り扱うこととされています
1 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。すなわち、通常
 の勤務時間終了後もなお、通常の勤務態様が継続している間は、通常の勤務時間の
拘束から解放されたとはいえないことから、その間の勤務については、宿日直の許可
の対象とはならないものであること。
2 宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置を必要としない
軽度の又は短時間の業務に限ること。 
3 1、2以外に、一般の宿日直の許可の際の条件を満たしていること。

過去問はよく出ます。改正もよく出ます。
であれば、「過去問+改正」は特に注意ということになるので、
この通達、しっかりと確認しておきましょう。