社会保険労務士講座の講師ブログ

条文

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

令和元年度試験からおよそ2カ月、
少しずつ合格発表が近づいています。
受験された方は基準点、そして合否が気になるのではないでしょうか。

ところで、試験問題、
例えば、今年の選択式の問題を見てみると、
多くのものが条文を抜粋したり、引用したりした文章です。
これは今年に限ったことではなく、また、択一式でも、そのような問題が多々あります。

学習をする際に、条文そのものではわかりにくいことから、
条文を崩したり、一般的な表現で記載した教材があります。
そのようなもので学習すると、確かにわかりやすいということがありますが、
そのようなものしか使わず、条文ベースの文章を読んだりしていないと、
いざ、試験で出題されたとき、対応ができないということがあり得ます。

ですので、一般的な表現で記載したような教材などを使うにしても、
条文ベースの文章も確認しておく必要があります。
条文では、どのように記載されているのかということを知ることは、
試験対策として必要です。

だからといって、法令集を購入して、それを使って勉強しろということではありません。
ほとんどの受験生は法令集など持っていないでしょうし、
持っていなくても、まったく問題ありません
持っていないから合格することができない、なんてことはありません。

できるだけ、条文に触れましょうということです。