社会保険労務士講座の講師ブログ

「雑則」を疎かにしない

1月は年始の休みがあるので、休みの日が多いですが、
今月も祝日は2日あり、土日が休みなら祝日と合わせて11日も休みがあります。
休みが多いのはよいのでしょうが、生活のリズムを崩しやすいので注意しましょう。
フォーサイト専任講師の加藤です。

さて、今回は、「法律の構成」についてです。

日本には数多くの法律があり、それぞれ異なることを定めていますが、
その構成や条文の順番には、おおよその基準があります。

まず、大きく本則と附則に分かれていて、本則にはその法律の本体的内容が、
附則には施行期日や暫定措置などの本則に付随する事項が定められます。

そして、本則では、最初に、法律の全体にかかわる基本的事項や法制度の前提となる
事項を定める総則的規定が置かれます。
法律の目的や趣旨を定める規定のほか、定義規定、制度運用の基本原則を定める規定
などです。
この総則的規定の次に置かれるのが、それぞれの制度の中核ともいえる実体的規定、
保険制度であれば、保険者や被保険者、保険給付、保険料などの規定です。

これらの後は雑則的規定、罰則規定が続きます。
雑則的規定については、法制度全般に関係していても基本的事項とまではいえない
技術的事項とか、手続的事項などの細かな事項が定められます。

そこで、社労士試験のために法律を勉強する際、総則や制度の中核となる規定は
しっかりと勉強するでしょう。
しかし、雑則的規定については、テキストの終わりのほうに置かれていたり、
一見重要ではないように思えてしまうものがあったりし、そのようなものの勉強が
疎かになってしまう人が多いのです。

これはもったいないというか、大きな失点につながることがあります。

意外と出題されていて、例えば、平成30年度の労災保険法の択一式で、まるまる1問
雑則規定からの出題がありました。
択一式だけでなく、選択式からの出題もあります。
例えば、平成29年度の国民年金法で「受給権者に関する調査」(これも雑則の中に
置かれています)が出題されています。

ということで、雑則、疎かにしないようにしましょう。