社会保険労務士講座の講師ブログ

消滅時効期間

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

令和2年度試験を受ける予定の方、
受験手続はもう済ませましたか?
さすがにまだという方のほうが多いかもしれませんが、
早めに済ませてしまいましょう。

さて、今回は法改正に関することです。

民法が改正され、使用人の給料に係る短期消滅時効が廃止されたことなどから、
労働基準法における賃金請求権の消滅時効期間等が改正されました。

従来、退職手当の請求権の消滅時効期間は5年で、
その他の請求権の消滅時効期間は2年でした。

ですので、賃金の請求権については、退職手当以外は2年でした。
これを、5年に延長することとしました。
ただ、法改正の際ありがちな、暫定措置が設けられ、当分の間、3年間とされました。

では、賃金の請求権以外の請求権はどうなったのかといえば、延長されていません。
例えば、年次有給休暇については、労働者の健康確保及び心身の疲労回復等のための
制度ですから、年休権が発生した年の中で確実に取得することが要請されているもの
です。それにもかかわらず、消滅時効期間を現行より長くした場合、この制度趣旨に
そぐわないことになってしまいます。
このようなことなどから延長されていません。

ということで、消滅時効期間は、
❶ 退職手当の請求権は5年間
❷ 退職手当以外の賃金の請求権は3年間
❸ 災害補償、年次有給休暇等の請求権は2年間
となっています。
改正により3つに区分され、覚えることが1つ増えたような状況ですが、
出題実績がある点ですから、注意しておきましょう。