社会保険労務士講座の講師ブログ

児童手当の費用負担

5月、残り3日です。
令和2年度試験の受験申込期限も、もうすぐです。
受験生のみなさん、受験手続は、もう済ませましたか?
まだの方は急いで手続を済ませましょう。

フォーサイト専任講師の加藤です。

さて、今回は、「児童手当に要する費用の負担」に関してです。
被用者に対する3歳に満たない児童に係る児童手当の支給に要する費用、
その負担割合が
15分の7が拠出金、45分の16が国庫、45分の4が都道府県、
45分の4が市町村
というように複雑です。
そのため、覚えよと思っても覚えにくいということがあるかもしれません。

過去においては、この負担割合はもっとシンプルで
10分の7が拠出金、10分の1が国庫、10分の1が都道府県、
10分の1が市町村
の負担でした。
ただ、この当時、児童手当の額は、3歳未満の児童に係るものは、
児童1人につき10,000円でした。
現在は、15,000円です。
複雑になったのは、この額の引上げが関係します。
この引上げ分は公費負担としたので、拠出金は「7」の割合のままで、
分母の部分が「10」から「15」にされたのです。
一方、公費については、国と地方(都道府県・市町村)との負担割合を2:1
(16:8)としました。
この結果、現在の割合になっています。

複雑ですが、負担割合は過去に何度も出題されているので、
正確に覚えておきましょう。