社会保険労務士講座の講師ブログ

改正されます!被保険者期間の算定

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

令和元年度試験まで、あと49日です。
勉強は進んでいますか?

さて、今回は、雇用保険法の「被保険者期間」についてです。

基本手当の支給を受けるには、原則として
離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上あること
という要件を満たす必要があります。
この被保険者期間は、離職日からさかのぼる1カ月ごとに区切られた期間に
賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あると1カ月として計算されます。

勉強されている方なら、これは基本中の基本だと考えているでしょう。

この計算方法が改正されます。
1カ月ごとに区切られた期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上なかった
としても、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上であれば、1カ月
として計算されることになりました!

働いた日数は少ないけれど、働いた時間がある程度あるのであれば、「1カ月」
としようというものです。

そこで、この改正は、8月1日から施行されます。
つまり、令和3年度試験向けの改正で、令和2年度試験の対象ではありません。
ただ、このような内容が誤った肢として出題されるなんてこともあり得るので、
もし出題されたら、間違えないようにしましょう。