社会保険労務士講座の講師ブログ

標準報酬月額の等級区分の改定

今年の試験が終わったと思ったら、すでに2カ月近く経っています。

時間の経過は早いな!と感じている

フォーサイト専任講師の加藤です。

みなさん、勉強は順調に進んでいるでしょうか?

さて、今回は「厚生年金保険法の標準報酬月額」に関することです。

厚生年金保険法では、

標準報酬月額を第1級から第31級までの31等級に区分していますが、

「毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200

に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、

その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条

第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に

更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる」

という規定により、第31級より上の等級区分を設けることができます。

令和2年9月以後の厚生年金保険の標準報酬月額について、この規定により政令が

制定され、最高等級(第31級・62万円)の上にさらに1等級(第32級65万円

を加える改定が行われました。

この等級区分は、選択式で狙われやすい箇所なので、

改正後の等級と額は正確に覚えておきましょう。

それと、標準賞与額の最高限度額について、

「標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額」

とされることになっています。

この政令で定める額は、150万円で、従来と同じ額です。

この点、注意しておきましょう。

標準報酬月額の等級区分が改定されたから、

「標準賞与額の最高限度額も改定されているはず」なんて思いこんでしまうと

大きな間違いをしてしまうことになりかねませんから。