社会保険労務士講座の講師ブログ

未婚のひとり親等の申請全額免除基準への追加

明日から3連休の方、どんな勉強をするか考えていますか?

合格発表後に来年度の試験に向けて動き出したのであれば、

このタイミングで来年の試験までの学習計画を考えてみましょう。

フォーサイト専任講師の加藤です。

さて、今回は、「年金の改正」についてです。

令和3年度試験に向けていくつも改正がありますが、その1つに、

「未婚のひとり親等の申請全額免除基準への追加」というのがあります。

申請免除の対象なる者として、従来から

❶ 地方税法に定める障害者であって、当該保険料を納付することを要しないもの

 とすべき月の属する年の前年の所得が政令で定める額以下であるとき

❷ 地方税法に定める寡婦であって、当該保険料を納付することを要しないもの

 とすべき月の属する年の前年の所得が❶に規定する政令で定める額以下であるとき

が掲げられています。

これが、法律の規定上一本化され、

◆ 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者

であって、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の

所得が政令で定める額以下であるとき

となります。

単に、2つを合わせただけというようにも読めるのですが、「市町村民税が課されない者」

ここがポイントなのです。

平成31年度税制改正大綱で令和3(2021)年度分の個人住民税から、児童扶養手当を

受給していて前年の合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親が非課税措置の

対象に加えられることになりました。

これに伴い、国民年金保険料の申請全額免除基準でも未婚のひとり親を対象とすること

としたのです。

それと、申請全額免除の所得基準は125万円とされていますが、

これが「135万円」とされることが予定されています。