社会保険労務士講座の講師ブログ

特別加入

令和3年が始まったかと思えば、1月は残り4日、たちまち1カ月が終わってしまいます。

フォーサイト専任講師の加藤です。

風邪をひいたりしていませんか?

風邪をひいて寝込んだりすると、勉強どころではなくなってしまいますから、

体調管理は、しっかりとしておきましょう。

そう、コロナやインフルエンザにも注意です。

さて、今回は、労災保険の特別加入に関することです。

特別加入は、

❶ 中小事業主等の特別加入

❷ 一人親方等の特別加入

❸ 海外派遣者の特別加入

というように、大きく3つに分類されています。

このうち「❷ 一人親方等の特別加入」について改正が行われ、対象が追加されます。

特別加入の対象となる事業(一人親方に係る事業)として、「柔道整復師が行う事業」

が追加されます。

また、特別加入の対象となる特定作業として、放送番組(広告放送を含みます)、

映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出

もしくは企画の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの(芸能従事者

及びアニメーションの制作の作業であって、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

アニメーション制作従事者)が追加されます。

令和2年度試験では「特定作業」に関して出題されましたが、

出題者がこの改正を意識していたかもしれませんね。

「改正」に関することは、改正前に関連事項を出題したり、改正後に改正点を出題したり

ということがあります。

「特別加入」に関しては、選択式での出題もあるので、

この改正点は注意しておきましょう。