社会保険労務士講座の講師ブログ

年金額

みなさん、こんにちは。

フォーサイト専任講師の加藤です。

この時期、例年はインフルエンザの流行がニュースになったりしますが、

今年は、新型コロナウィルスですね。

とはいえ、インフルエンザがなくなくなったわけではないので、

こちらにも注意して、手洗いやうがいなどの予防、しっかりとしておきましょう。

さて、毎年1月、前年の物価の動向が明らかになります。

国民年金や厚生年金の年金額は、この物価の動きが改定の指標の1つとされています。

ですので、前年平均の全国消費者物価指数が明らかになると次年度の年金額が確定し、

公表されます。

年金額の改定のルール、複雑なところがありますが、

名目手取り賃金変動率がマイナスで、

名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合は、

新規裁定年金、既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率を用いることになっています。

令和3年度の年金額の改定は、この状態に該当します。

具体的にみると、

名目手取り賃金変動率が▲0.1%(0.999)とマイナスになっています。

また、物価変動率が0.0%(1.000)であり、名目手取り賃金変動率が物価変動率を

下回っています。

そのため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率(▲0.1%)を用いて

改定します。

 

現在は調整期間中で、マクロ経済スライドの適用がありますが、

賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、

マクロ経済スライドによる調整は行わないこととされています。そのため、

令和3年度の年金額改定においては、マクロ経済スライドによる調整は行われません。

マクロ経済スライドの未調整分(▲0.1%)は翌年度以降に繰り越されます。

これらを法律上の計算式に当てはめると、

令和2年度の改定率(1.001)×0.999

により令和3年度の改定率を求めることになり、

令和3年度の改定率は「1.000」です。

ということで、令和3年度の年金額(老齢基礎年金の満額)は、

780,900円×1.000=780,900円 です。

これらの数値は、選択式での出題があり得るので、

試験までには正確に覚えておきましょう。