5月、もうすぐ終わります。
ということは、
令和3年度試験の受験申込期限まで、残りわずかです。
受講生のみなさん、受験手続は、もう済ませましたか?
フォーサイト専任講師の加藤です。
仕事、家事、育児、介護などの合間に勉強を進めていると、
受験手続、ついつい後回しにしてしまい、
まだ、手続をしていない方、いるのではないでしょうか?
もし、まだという方がいれば、どんなに忙しくても、最優先ですよ。
さて、話は変わり、改正について、法改正は試験でよく狙われますが、
このよく狙われる改正というのは、直近のものだけではありません。
ここ数年のものや将来の改正も狙われます。
例えば、来年改正されるものとかが出題されるということもあります。
さらに、改正でなくなってしまう規定、これをなくなる前に出題するということは
ありがちです。
令和3年度試験でいえば、受給権の保護に関連して、
年金の受給権を担保とした小口の資金の貸付けの仕組みがありますが、
これが令和4年4月1日から廃止されます。
そのため、今年、これを狙ってくるということがあり得るので、注意しておきましょう。
それでは、受験申込手続、忘れないように。