GW、どのように過ごされましたか。
フォーサイト専任講師の加藤です。
さて、新型コロナウイルス感染症のため、一部の地域では緊急事態宣言が延長
されるなどして、制約がある生活が続いていることかと思います。
そのため、勉強が思うように勧められないということもありそうです。
ところで、新型コロナウイルス感染症に関連することで、社労士試験に関係する
ものがありますが、この点、試験対策として気にされている方がいます。
ただ、令和2年度の試験において、「新型コロナウイルス感染症に関連して制定、
発出された特例措置に係るものは含まれません」と問題冊子に記載されていたので、
令和3年度の試験も同様ですから、気にする必要はありません。
しかし、試験委員も新型コロナウイルス感染症を意識しているでしょうから、
令和2年度試験の択一式(健康保険法)で
伝染病の病原体保有者については、原則として病原体の撲滅に関し特に療養の必要
があると認められる場合には、自覚症状の有無にかかわらず病原体の保有をもって
保険事故としての疾病と解するものであり、病原体保有者が隔離収容等のため労務
に服することができないときは、傷病手当金の支給の対象となるものとされている。
という出題がありました(これは、正しいです)。
ですから、直接には新型コロナウイルス感染症に関係するものではなくとも、
類似したものや関連性があるものなどを出題してくるということも考えられるので、
その辺は意識しておくとよいでしょう。