こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。
勉強は順調に進んでいますか?
さて、今回は年金の話です。
年金制度では給付を受けるために生年月日の要件が設けられているものがあります。
例えば、
振替加算なら「大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者」、
配偶者加給年金額に加算される特別加算なら「昭和9年4月2日以後生まれの者」
というようにです。
そのためでしょうか、テキストなどに生年月日の要件などが記載されていないと、
対象はどうなっているのか? という疑問を持たれる方がいます。
老齢厚生年金の額の算定における、「従前額保障」や
老齢厚生年金に加算される「経過的加算」などです。
「従前額保障」は、年金額の計算に平成12 年の法改正前の仕組みを用いる、
「経過的加算」は定額部分が関係する、
そうすると、受給権者の生年月日が限定されるのではないか?
と考えてしまうことがありそうです。
しかし、これらには生年月日の要件はありません。
そのため、
もし試験で生年月日を限定したような問題が出たら誤りです。
この点、間違えないでください。